アスベスト含有吹付材は1975(昭和50)年から原則使用禁止になりましたが、
保温材や断熱材、
成形板等については
それ以降も建築材料として使用され続けました。
1995(平成7)年にはアスベスト含有建材の基準は含有率1%でしたが、2006(平成18)年にはアスベスト含有建材の基準が
0.1%に変更され、分析が必要なアスベストも3種類から6種類になりました。
アスベスト含有建材についてはそうした規制の変化があるため、過去の分析結果をお持ちの際は、事前に確認が必要です。
建物の解体や改修をする前には、アスベストの有無を調査することが「石綿障害予防規則・大気汚染防止法」によって定められています。
建物にアスベストを含む吹付け材が使用されている場合は、傷みの程度によって除去や封じ込めなどの措置が必要です。
建物の資産価値を調べる場合、アスベスト含有建材についても確認する必要があります。
また過去にアスベストの有無を調査したことがある建物は売買・貸借の契約者に調査結果を通告しなければなりません。
アスベストは建材の耐熱性や耐火性、耐摩耗性等を高める目的で天井や壁、床、梁、柱、煙突内、設備等、様々な部位に使用されてきました。
床材が二重に使用されていたり、壁の内部に使用されていたりすることもあるため、
建物内のどこにアスベスト含有建材が使用されているかは、建物の隅々まで調査する必要があります。
アスベストに関しては、発じん性に応じてレベル1~3まで分けられています。
レベルに応じてアスベスト除去時の対応が異なりますので、注意が必要です。
アスベスト調査は、「建築物石綿含有建材調査者」「石綿作業主任者」などの専門資格を取得したスタッフが実施することが望ましいと考えられています。スクリーニング調査の結果を踏まえ、目視による現地調査をし、建物の隅から隅まで詳細に調査します。
当社のアスベスト調査は、「建築物石綿含有建材調査者」や「石綿作業主任者」で構成される専門チームを編成し、スクリーニング調査から報告書の提出まで、責任をもってご対応いたします。
設計図書と建材データベースを比較し、建物の種別、使用建築材料製造年、商品名などからアスベストの含有が疑われる建材の有無を調査・検討します。
スクリーニング調査は、現地調査の前にアスベストの含有箇所に見当をつけることで見落としを防止するための書面調査です。まず施工記録や改修工事記録、維持保全記録などの設計図書による確認を行います。
その後一般住宅、共同住宅など建築物の種別や、使用建築材料製造年、天井や壁などの位置から、アスベストの含有が疑われる建材の有無を検討します。
調査対象の建物にお伺いし、外壁、内壁、天井、床、屋根、煙突などの建材や、吹き付け材の目視調査を実施します。アスベスト含有が疑われる箇所は、採取・分析(別料金)を行います
スクリーニング調査でアスベストの含有が疑われた場所や詳細が不明だった箇所を中心に、建物全体を目視確認してアスベスト含有建材の有無を調べます。
アスベスト含有が疑われる箇所は、やわらかい材料で各10平方センチメートル程度、硬い材料で各100平方センチメートル程度を3箇所採取します。
スクリーニング、現地調査、分析の3段階を経て、アスベスト対策工事の必要性を判断します。アスベスト含有建材が使われている場合には、その後も定期的な劣化調査が必要です。こちらも当社にお任せください。アスベスト粉じん測定についても可能です。
営業時間平日(月~金) 午前8時45分~午後5時30分まで