作業環境測定は働く方々の健康障害を予防するため、職場環境が良好であるか、改善措置が必要であるかを判断するために行うものです。
労働安全衛生法第65条第1項において、事業者は有害な業務を行う作業場で作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならないとされています。
下記物質を取り扱う作業場は、
作業環境測定士による測定の対象となる可能性が非常に高いです!
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粉じん
- 研磨
- ばり取り
- 破砕・粉砕
- 裁断
- ショットブラスト
- 溶射
- セメント詰め
- 型ばらし
- など
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有機溶剤
- 塗装
- 印刷
- 洗浄(払拭洗浄)
- 接着
- 試験・研究
- など
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特定化学物質
- 検体固定(ホルムアルデヒド)
- 滅菌(エチレンオキシド)
- 塗装(エチルベンゼン)
- 抽出(クロロホルム)
- 金属加工(コバルト、ニッケル、マンガン)
- など
作業環境測定を行うべき場所(労働安全衛生法施行令第21条)
以下に示した作業場においては、定期的に作業環境測定を実施する必要があります。
特に赤色で記した5項目は作業環境測定士による測定が義務づけられている指定作業場です。
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の紛じんを著しく発散
する屋内作業場
放射線業務を行う作業場
暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場
特定化学物質第1類物質、第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
著しい騒音を発する屋内作業場
一定の鉛業務を行う屋内作業場
坑内の作業場
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供
されるもの
有機溶剤(第1種有機溶剤、第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う屋内作業場
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作業環境測定を実施することのメリット
- 作業環境が良いと、作業者は安心して仕事に集中できる
- 作業者の労働意欲が向上し、生産性の向上にもつながる
- 作業の安全性を証明することで、企業イメージや労働者の定着につながる
- 労働者の健康障害が生じた場合、業務上の疾病か否かを証明できる
その他
事務所衛生基準規則(事務所則)及び建築物環境衛生管理基準(ビル管法)に伴う空気環境測定もご用命ください。
その他、局所排気装置の制御風速測定、溶接ヒューム濃度測定やマスクフィットテストなども承っております。