労働安全衛生法第65条第1項により、10種類の作業場について、法定頻度にしたがって作業環境測定を実施し、記録を保存しなければなりません。
評価の結果、作業環境管理に改善の余地がある場合や、適切でない場合には、原因究明を行い問題を解決して職場における快適な作業環境の実現を目指します。
ホルムアルデヒド
エチレンオキシド
クロロホルム
等
トル工ン
キシレン
メタノール
等
粉じん
石綿
鉛
放射性物質
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測定結果を作業環境評価基準に従って評価を行い、評価が第2管理区分(作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態)、第3管理区分(作業環境管理が適切でないと判断される状態)に評価された場合に施設、設備、作業工程または作業方法の点検を行い、事業者と共に第1管理区分(作業環境管理が適切であると判断される状態)に移行できるように原因を究明し、問題解決の適切な助言を行い、職場における快適な作業環境の実現を目指します。
営業時間平日(月~金) 午前8時45分~午後5時30分まで